障害のある人への支援を定めた法律「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの総称です。具体的には、介護が必要であると認定された人のニーズに応じてサービスを提供する「介護給付」と、自立した社会生活を営むために必要な生活能力や仕事のスキルなどを身に着ける訓練を提供する「訓練等給付」のことを指します。同じ障害であっても、必要とする支援は人それぞれ異なります。このため障害福祉サービスは、障害のある人それぞれの事情や障害の程度などを考慮したうえで、個別に支給のあり方が決定されます。利用者は、障害福祉サービスの中から必要なサービスを組み合わせて利用できる仕組みになっています。
障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
※ 平成26年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されました。